|
|||
【科目説明】既に代価の支払いが完了し、役務の提供も請けたにもかかわらず、その支払いの効果が将来にわたって及ぶことが見込まれるものをいいます。ただし、財産的価値は無く、他の流動資産や固定資産とは性格が異なることから次の8項目に限定されています。 @.創立費 A.開業費 B.新株発行費 C社債発行費 D.社債発行差金 E.建設利息 F.研究費(注) G.開発費(注) 繰越資産の償却は会社法と税法では次のように異なっています。 会社法 → 5年ないし3年以内の均等額以上の償却することになっています。 税法 → 社債発行差金を除いて任意に償却することを認めています。 |
|||
会社設立に際し、設立総会で創立費1,486,000円が承認された。 |
|||
決算につき創立費(百万円)を償却する(5年均等償却) |
|||
開業準備期間中の家賃(10万円)と宣伝費(30万円)を現金で支払った。 |
|||
|
|||
Last Updated : 2006.8.15 |