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【科目説明】株主総会の決議によって行われる利益処分の利益配当を未払配当金として処理します。 |
株主総会で、株主資本等変動計算書 (旧商法の利益処分案)を次のとおり決議した。未処分 利益(百万円)、配当金(50万円)、利益準備金(17万円)、任意積立金(30万円)。
「解説」資本(当期未処分利益)が減少し、負債(未払配当金)及び資本(利益準備金、別途積立金、当期繰越利益)が増加した。
借方 |
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貸方 |
当期未処分利益 |
1,000,000 |
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500,000 |
未払配当金
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170,000 |
利益準備金 |
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300,000 |
別途積立金 |
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30,000 |
当期繰越利益 |
前期から繰越された利益に当期の税引後利益を加算した累計利益をどのように処理するかを株主総会で決議し、会計処理します。
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株主総会で決議され、未払配当金(50万円)に計上されたものを、配当を現金で支払った。
このとき源泉徴収(20%)を行った。(仕訳伝票は一括して記載した)
「解説」資産(現金)と負債(未払配当金)が減少し、資産(預り金)が増加した。
借方 |
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貸方 |
未払配当金 |
500,000 |
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400,000 |
現金 |
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100,000 |
預り金 |
「解説」配当金の支払いをした翌月10日までに所得税を納付する義務があり、納付した。資産(現金)と負債(預り金)が減少しした。
借方 |
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貸方 |
預り金 |
100,000 |
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100,000 |
現金 |
未定
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- 【配当金の決定方法と支払方法について】
- 配当金は、当期未処分利益の中から配分されますが、その額の決定は、決算後に開催する定期株主総会の決議時効になっています。総会で決議されると、一旦は未払配当金に計上されて後日配当されますが、配当の支払い時点で、20%(上場株式は7%)の所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付することが義務付けられています。
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Last Updated : 2006.8.15 |