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【科目説明】税法では、賞与引当金は平成10年度の税制改正で廃止され、5年間の経過措置がとられ、平成15年からは完全に廃止されました。現在は、賞与引当金は全額損金の扱いにはならづ、所得として加算されます。ただし、これは税法(税金の計算基準)のことで、月次決算を行う法人では費用の均衡化とする会計理念からはずれてしまい、賞与月だけ大きな経費が発生してしまいます。
こんなことから、月次決算を重要視する法人においては、従来どおり毎月の給与計算時に賞与引当金を計上し、賞与月に取り崩すべきと考えます。この場合、税法では認められないので、法人税確定申告で期末賞与積立金残高を損金不参入に計上することを忘れず行ってください。
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毎月の給与計算時に賞与引当金(50万円)を繰り入れた。
「解説」費用(賞与)が増加し、負債(賞与引当金が増加した。
借方 |
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貸方 |
賞与 |
500,000 |
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500,000 |
賞与引当金 |
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従業員に賞与(百万円)を支給した。ただし、賞与引当金(70万円)を取り崩した。なお、健康保険(20万円)、厚生年金(35千円)、所得税(9万円)を控除した。
「解説」費用(賞与)と負債(預り金)が増加し、資産(現金)と負債(賞与引当金)が減少した。
借方 |
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貸方 |
賞与 |
300,000 |
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45,000 |
現金 |
賞与引当金 |
700,000 |
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20,000 |
預り金_健康保険 |
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35,000 |
預り金_厚生年金 |
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90,000 |
預り金_所得税 |
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Last Updated : 2006.8.15 |