給与計算の税金と保険料の処理について
給与の計算は、会計処理のうち最も面倒な処理の1つです。基本給以外の残業手当や役職手当、家族手当、住宅手当など総支給額の計算もさることながら総支給額から控除しなければならない、税金や保険料等の控除額計算は大変面倒な作業です。

また、社会保険や労働保険には本人負担分以外に会社負担分も計算し、法定福利費から併用計上する必要があります。その上、これらの給与から天引きした税金や保険料は、一旦預かり金等に預かって、定められた月日までに会社負担分とあわせて納付しなければなりません。

これらの計算は従業員1人1人を対象に行う必要があり、これらの計算も給与支給日までに終わらせ、支払い手続きを完了させなければなりません。
 給与から天引きする税金や保険料について
給与から控除する税金と保険料及び会社負担分の明細 (計算はJapanFast 提供)
種    類 仕訳方法 計算基準 計算




所  得  税  給与手当|預り金  源泉徴収税額表より算出
住  民  税  給与手当|預り金  5月配布される特別徴収額通知書より



健康保険  給与手当|預り金  標準報酬月額×保険料率
介護保険  給与手当|預り金  標準報酬月額×保険料率
厚生年金保険  給与手当|預り金 標準報酬月額×保険料率
雇用保険(労働保険)  給与手当|前払金  概算保険料申告書より






健康保険 法定福利費未払金  標準報酬月額×保険料率
介護保険 法定福利費未払金  標準報酬月額×保険料率
厚生年金保険 法定福利費未払金  標準報酬月額×保険料率
幼児手当 法定福利費未払金  標準報酬月額×保険料率
労働保険 雇用保険 法定福利費未払金  概算保険料申告書より
労災保険 法定福利費未払金  概算保険料申告書より
 事業主の報告義務について
上記した給与から控除する税金および保険料は給与から源泉徴収し、定められた日までに納付することが、事業主に義務ずけられているほかに税額や保険料を年次更新の算定するために、年に1回該当用紙で給与支給明細を報告することも義務ずけられています。以下その報告内容を整理しました。
行政機関 報告内容 期日
税務署 年末調整の結果を「給与所得の源泉徴収票」で報告 毎年1月31日
    まで
市町村役場 年末調整の結果を「給与支払い報告書」で報告 毎年1月31日
    まで
社会保険事務所 毎年4〜6月給与の平均額から「健厚_被保険者報酬月額算定基準届」で報告し、次年度(9月〜翌年8月)の標準報酬月額を確定 毎年8月10日
      まで
ハローワーク 前年4月〜本年3月の給与等支給した全従業員の賃金総額を「労働保険概算(確定)保険料申請書」で提出します。 毎年5月20日
     まで