報酬・料金に対する源泉徴収について
支払手数料(外注費、業務委託費等も含む)が発生したときに支払相手先によって源泉徴収の必要があります。支払相手先が個人及び個人事業主の場合は、個人の所得に該当し、原則として10%の所得税の源泉徴収することが義務付けられています。

そして天引きした所得税の納付は、弁護士などの士業を除いて所得税納期特例の対象外となっていて、、翌月10日までに納付しなければなりません。

さらに、その年に支払った源泉徴収対象の支払手数料は、相手先別に集計して一定額以上のものに対して「報酬、料金及び賞金の支払調書」に明細を記載して翌年1月31日までに税務署へ届け出ることも義務付けられています。


※株式配当金は報酬・料金ではありませんが、配当金の支払時にも源泉徴収する必要があります。配当支払の源泉徴収は報酬・料金のそれと違い、支払い相手先が個人/法人に係らず、源泉徴収しなければなりません。
 所得税率について
源泉徴収する所得税率は、一部例外を除いて、報酬料金の額の10%です。ただし、同一人に対して1回に支払う額が100万円を超えた場合は、その超える部分については20%となります。
   ※一部例外の報酬料金を下記します。
        ・司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の報酬料金・((1回の支払額−1万円)×10%)
        ・診療報酬の報酬料金
        ・プロボクサーに支払われるファイトマネー等の報酬料金
        ・外交員、集金人の報酬(1人1ヶ月中の支払額が12万円を超えた場合、超えた部分に対して10%)

      ・ホステス、バンケット、コンパニオンの報酬料金
      ・広告宣伝のために生として支払われる金品

 消費税の扱いについて
報酬・料金の額に消費税が含まれている場合であっても、消費税が含んだ金額が課税対象の金額となります。ただし、請求書等において、報酬。料金と消費税の額が明確に区分されている場合は、その報酬・料金の額のみを課税対象としても差し支えありません。

以上