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【科目説明】株式会社や有限会社などの会社からの配当金、信用金庫や信用組合などからの余剰金の分配、株式投資信託の収益の分配をいいます。 受取配当金は、そのまま総額を受けろる訳ではなく、それを支払う法人側が所得税法の定めにより、所得税分(20%又は10%)を源泉徴収したあ炉の額を支払います。所得税率は、上場株式に対して10%(所得税7%+住民税3%)、非上場株式に対して20%となっていて、この天引きされた税額は、法人税(所得税)の前払いとみなされ、確定申告時に納付する法人税から差引いて納付します。 |
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Last Updated : 2006.8.15 |