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【科目説明】 役員給与とは新法人税法の施行以前の閣員報酬、役員給与、退職慰労金などと呼ばれていた役員に対する報酬をまとめて役員給与と呼ばれるようになり、区分する概念がなくなりました。よって従来役員賞与は利益処分案の株主総会を経て支給されていましたが、新株式法ではこのような旨の定めはありません。そして役員給与は不相当な高額部分を除き損金参入することができるようになりました。また一般社員と同様、賞与についても所定時期に確定額を「事前確定届出」しておけば、役員給与として認めれられます。 |
役員給与(60万円)から、源泉所得税(6万円)、住民税【12千円)、健康保険料(7千円)、厚生年金保険料(11千円)を天引きして現金で支給した。
「解説」費用(役員手当)と資産(預り金)が増加し、資産(現金)が減少した。
借方 |
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貸方 |
給与手当
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600,000 |
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510,000 |
現金 |
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60,000 |
預り金_所得税 |
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12,000 |
預り金_住民税 |
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7,000 |
預り金_健康保険 |
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11,000 |
預り金_厚生年金 |
役員には雇用保険に加入できないため、雇用保険の天引きはありません
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- 【役員給与と給与手当ての違い】
- 役員給与は、支給額の上限が定款又は株主総会の決議で定められていことにあります。
- 税金や保険料の天引きについての詳しい説明はここをクリック下さい。
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Last Updated : 2006.8.15 |