法定福利費 (借方:費用)
【科目説明】労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法などの法律に基づいて会社が負担すべき保険料をいいます。(健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、用事手当などの会社負担分です。)
【給与計算の保険料処理についてについて】
社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)や労働保険(雇用保険、労災保険、幼児手当)などには所得税や住民税と違い、本人負担分以外に会社負担分の両方を合算にて納付する義務があります。これらは、本人負担分を給与支給時に給与の額から天引する本人負担分と法定福利費から拠出する会社負担分を、それぞれ定められた方法で算出します。会社負担分は保険料支払い時に会社負担分を集計し法定福利費から納付しますが、その計算は各個人別に算出する必要から給与支給計算時に本人負担分の計算と同時に行い、一旦未払計上しておき、納付時にあわせて納付します。
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雇用保険料(15円)(うち本人負担5万円)と労災保険料(10万円)の現金で支払った。
「解説」費用(福利厚生費)が増加し、資産(現金)が減少した。
借方 貸方
 立替金 50,000 150,000  現金
 法定福利費 150,000
保険料と厚生年金保険料を、本人預り分(10万円)と事業主負担分(10万円)を合わせて現金で支払った。
「解説」費用(福利厚生費)が増加し、資産(現金)が減少した。
借方 貸方
 立替金 100,000 200,000  現金
 法定福利費 100,000
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Last Updated : 2006.8.15